鈴鹿市議会 2022-12-01
令和 4年12月定例議会委員会発議案第6号
第27条 開示請求に係る
保有個人情報に国,
独立行政法人等,
地方公共団体,
地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第45条第2項第3号及び第46条において「
第三者」という。)に関する
情報が含まれているときは,
議長は,開示決定等をするに当たって,
当該情報に係る
第三者に対し,
議長が定めるところにより,
当該第三者に関する
情報の内容その他
議長が定める
事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2
議長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第24条第1項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち,
当該第三者に対し,
議長が定めるところにより,開示請求に係る
当該第三者に関する
情報の内容その他
議長が定める
事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,
当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(1)
第三者に関する
情報が含まれている
保有個人情報を開示しようとする場合であって,
当該第三者に関する
情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に
規定する
情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する
情報が含まれている
保有個人情報を第22条の
規定により開示しようとするとき。
3
議長は,前2項の
規定により意見書の提出の機会を与えられた
第三者が
当該第三者に関する
情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,
議長は,開示決定後直ちに,
当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した
第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第28条
保有個人情報の開示は,
当該保有個人情報が,文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により,
電磁的記録に記録されているときはその種別,
情報化の進展状況等を勘案して
議長が定める
方法により行う。ただし,閲覧の
方法による
保有個人情報の開示にあっては,
議長は,
当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
2
議長は,前項の
規定に基づく
電磁的記録についての開示の
方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき
保有個人情報の開示を受ける者は,
議長が定めるところにより,
議長に対し,その求める開示の実施の
方法等を申し出なければならない。
4 前項の
規定による申出は,第24条第1項に
規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,
当該期間内に
当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
(他の
法令による開示の実施との調整)
第29条
議長は,他の
法令の
規定により,開示請求者に対し開示請求に係る
保有個人情報が前条第1項本文に
規定する
方法と同一の
方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,
当該期間内に限る。)には,同項本文の
規定にかかわらず,
当該保有個人情報については,
当該同一の
方法による開示を行わない。ただし,
当該他の
法令の
規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。
2 他の
法令の
規定に定める開示の
方法が縦覧であるときは,
当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の
規定を適用する。
(費用負担)
第30条 第28条第1項の
規定による写しの交付(開示される
保有個人情報が
電磁的記録に記録されている場合において
議長が定める開示の実施の
方法として複写したもの又は出力したものの交付が定められているときは,複写したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により
保有個人情報の開示を受ける者は,
当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
当該写しの交付を送付により受ける場合における
当該送付に要する費用についても,同様とする。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第31条 何人も,自己を
本人とする
保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,この
条例の定めるところにより,
議長に対し,
当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし,
当該保有個人情報の訂正に関して他の
法令の
規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた
保有個人情報
(2) 開示決定に係る
保有個人情報であって,第29条第1項の他の
法令の
規定により開示を受けたもの
2
代理人は,
本人に代わって前項の
規定による訂正の請求(以下この章及び第48条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は,
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第32条 訂正請求は,次に掲げる
事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を
議長に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る
保有個人情報の開示を受けた日その他
当該保有個人情報を
特定するに足りる
事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において,訂正請求をする者は,
議長が定めるところにより,訂正請求に係る
保有個人情報の
本人であること(前条第2項の
規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る
保有個人情報の
本人の
代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
3
議長は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
(
保有個人情報の訂正義務)
第33条
議長は,訂正請求があった場合において,
当該訂正請求に理由があると認めるときは,
当該訂正請求に係る
保有個人情報の
利用目的の達成に必要な範囲内で,
当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する
措置)
第34条
議長は,訂正請求に係る
保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
2
議長は,訂正請求に係る
保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第32条第3項の
規定により補正を求めた場合にあっては,
当該補正に要した日数は,
当該期間に算入しない。
2 前項の
規定にかかわらず,
議長は,
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に
規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,
議長は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第36条
議長は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の
規定にかかわらず,相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,
議長は,同条第1項に
規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる
事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の
規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
2 前条の
規定による訂正決定等をしなければならない期間に,
議長及び副
議長がともに欠けている期間があるときは,
当該期間の日数は,同条の期間に算入しない。
(
保有個人情報の
提供先への通知)
第37条
議長は,第34条第1項の決定に基づく
保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,
当該保有個人情報の
提供先に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。
第3節
利用停止
(
利用停止請求権)
第38条 何人も,自己を
本人とする
保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,この
条例の定めるところにより,
議長に対し,当
該各号に定める
措置を請求することができる。ただし,
当該保有個人情報の
利用の停止,消去又は
提供の停止(以下この章において「
利用停止」という。)に関して他の
法令の
規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。
(1) 第4条第2項の
規定に違反して保有されているとき,第6条の
規定に違反して取り扱われているとき,第7条の
規定に違反して取得されたものであるとき,又は第12条第1項及び第2項の
規定に違反して
利用されているとき
当該保有個人情報の
利用の停止又は消去
(2) 第12条第1項及び第2項の
規定に違反して
提供されているとき
当該保有個人情報の
提供の停止
2
代理人は,
本人に代わって前項の
規定による
利用停止の請求(以下この章及び第48条において「
利用停止請求」という。)をすることができる。
3
利用停止請求は,
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(
利用停止請求の手続)
第39条
利用停止請求は,次に掲げる
事項を記載した書面(第3項において「
利用停止請求書」という。)を
議長に提出してしなければならない。
(1)
利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)
利用停止請求に係る
保有個人情報の開示を受けた日その他
当該保有個人情報を
特定するに足りる
事項
(3)
利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において,
利用停止請求をする者は,
議長が定めるところにより,
利用停止請求に係る
保有個人情報の
本人であること(前条第2項の
規定による
利用停止請求にあっては,
利用停止請求に係る
保有個人情報の
本人の
代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
3
議長は,
利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは,
利用停止請求をした者(以下この章において「
利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
(
保有個人情報の
利用停止義務)
第40条
議長は,
利用停止請求があった場合において,
当該利用停止請求に理由があると認めるときは,
議会における
個人情報の適正な
取扱いを確保するために必要な限度で,
当該利用停止請求に係る
保有個人情報の
利用停止をしなければならない。ただし,
当該保有個人情報の
利用停止をすることにより,
当該保有個人情報の
利用目的に係る
事務又は
事業の性質上,
当該事務又は
事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(
利用停止請求に対する
措置)
第41条
議長は,
利用停止請求に係る
保有個人情報の
利用停止をするときは,その旨の決定をし,
利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
2
議長は,
利用停止請求に係る
保有個人情報の
利用停止をしないときは,その旨の決定をし,
利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(
利用停止決定等の期限)
第42条 前条各項の決定(以下「
利用停止決定等」という。)は,
利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第39条第3項の
規定により補正を求めた場合にあっては,
当該補正に要した日数は,
当該期間に算入しない。
2 前項の
規定にかかわらず,
議長は,
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に
規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,
議長は,
利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(
利用停止決定等の期限の特例)
第43条
議長は,
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の
規定にかかわらず,相当の期間内に
利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,
議長は,同条第1項に
規定する期間内に,
利用停止請求者に対し,次に掲げる
事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の
規定を適用する旨及びその理由
(2)
利用停止決定等をする期限
2 前条の
規定による
利用停止決定等をしなければならない期間に,
議長及び副
議長がともに欠けている期間があるときは,
当該期間の日数は,同条の期間に算入しない。
第4節
審査請求
(審理員による審理手続に関する
規定の適用除外)
第44条 開示決定等,訂正決定等,
利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは
利用停止請求に係る不作為に係る
審査請求については,行政不服審査法(平成26年
法律第68号)第9条第1項の
規定は,適用しない。
(
審査請求に係る意見の聴取)
第45条 開示決定等,訂正決定等,
利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは
利用停止請求に係る不作為について
審査請求があったときは,専門的な知見を有する者の意見を聴くことができる。
(
第三者からの
審査請求を棄却する場合等における手続等)
第46条 第27条第3項の
規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する
第三者からの
審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る
保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,
当該審査請求に係る
保有個人情報を開示する旨の裁決(
第三者である参加人が
当該第三者に関する
情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5章 雑則
(適用除外)
第47条
保有個人情報(不開示
情報を専ら記録する
公文書に記録されているものに限る。)のうち,まだ分類その他の整理が行われていないもので,同一の
利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から
特定の
保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは,第4章(第4節を除く。)の
規定の適用については,
議会に保有されていないものとみなす。
(開示請求等をしようとする者に対する
情報の
提供等)
第48条
議長は,開示請求,訂正請求又は
利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,
保有個人情報の
特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な
措置を講じるものとする。
(
個人情報等の
取扱いに関する苦情処理)
第49条
議長は,
議会における
個人情報,
仮名加工情報又は
匿名加工情報の
取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(意見の聴取)
第50条
議長は,
個人情報の適正な
取扱いを確保するため特に必要があると認めるときは,専門的な知見を有する者の意見を聴くことができる。
(施行の状況の公表)
第51条
議長は,毎年度,この
条例の施行の状況を取りまとめ,その概要を公表するものとする。
(委任)
第52条 この
条例の実施に関し必要な
事項は,
議長が定める。
第6章 罰則
第53条
職員若しくは
職員であった者,第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は
議会において
個人情報,
仮名加工情報若しくは
匿名加工情報の
取扱いに従事している
派遣労働者若しくは従事していた
派遣労働者が,正当な理由がないのに,
個人の秘密に属する
事項が記録された第2条第5項第1号に係る
個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は
加工したものを含む。)を
提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 前条に
規定する者が,その業務に関して知り得た
保有個人情報を自己若しくは
第三者の不正な利益を図る
目的で
提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条
職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する
目的で
個人の秘密に属する
事項が記録された文書,図画又は
電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 前3条の
規定は,市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 偽りその他不正の手段により,第24条第1項の決定に基づく
保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。
附 則